○東京都豊島区立郷土資料館条例
昭和五十九年三月十九日
条例第十八号
(目的)
第一条 この条例は、東京都豊島区立郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もって区民の教養、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(設置)
第二条 資料館を次のとおり設置する。
名称
位置
東京都豊島区立郷土資料館
東京都豊島区西池袋二丁目三十七番四号
(事業)
第三条 資料館は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一 歴史、民俗等に関する実物、標本、模型、文献、図表、写真等の資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
二 資料に関する必要な説明、助言、指導等に関すること。
三 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
四 資料に関する講演会、講座等の開催に関すること。
五 資料に関する刊行物の作成、頒布に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
(利用の制限)
第四条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、入館を禁じ、又は退館させることができる。
一 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
二 管理上支障があると認められるとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第五条 資料館の利用については、無料とする。
(損害賠償)
第六条 資料館に、自己の責に帰すべき理由により損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額又は免除することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この条例は、昭和五十九年六月一日から施行する。ただし、東京都豊島区立郷土資料館は、委員会が別に告示する日から利用に供する。
2 東京都豊島区立社会教育施設条例(昭和四十八年豊島区条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

TITLE:東京都豊島区立郷土資料館条例
DATE:2002/05/30 12:36
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000504041312111.html